可能性ゼロではない!「夜逃げ」が起きてしまったら【更新】 | 埼玉の不動産投資・収益物件・建物管理|株式会社エストハウジング

不動産投資コラム

可能性ゼロではない!「夜逃げ」が起きてしまったら

可能性ゼロではない!「夜逃げ」が起きてしまったら







入居者が家賃を滞納して、さらに夜逃げ
ドラマや映画の中だけの出来事だと思っていませんか?
基本的にはあってはいけないことですが、可能性はゼロではありません
長く不動産経営をしていると、どうしても避けては通れないケースもあります。

もしも「夜逃げ」が起こってしまったら、どのように対処すればよいのでしょうか。



荷物は勝手に処分しない


まず踏まえておかなければならないのは、夜逃げされた段階では、部屋にある荷物の所有権は「夜逃げした賃借人」にあるということです。

勝手に大家が処分してしまっては、他人の物を破損することになってしまい、仮に借主が戻ってきた場合に損害賠償を求められる可能性があります
荷物の中に高価なものが含まれていたりすると、問題はさらに大きくなります。
例えば荷物の中に高額な時計や宝飾品が紛れていて、それらを気づかずに捨ててしまった場合など、借主から莫大な請求をされる恐れがあるのです。

他人の荷物を勝手に処分することは、器物損壊罪などの犯罪になる恐れもあります
荷物のうちの一部を自分のものにしてしまったら、窃盗罪が成立する可能性もあります
さらに勝手に入居者宅に侵入したことが、住居侵入罪にあたると評価されてしまう恐れもあるのです。

借主が賃料を滞納して夜逃げしたにも関わらず、大家である自分が犯罪者になるなど納得できないかもしれません。
しかし、法律で自力救済が禁止されている以上やむを得ないのです。



借主を見つけて所有権を放棄させる


まずは借主を見つけ出して、所有権を放棄させる方法があります
本人が連帯保証人などと連絡を取っていることも考えられるので、それが親や親族なら行先に心当たりがあることもあります。
そこで、まずは連帯保証人に本人の居場所を尋ねましょう。
本人が見つかったら、所有権放棄書に日付を入れて署名捺印してもらいます
その後は、大家が荷物を処分しても違法になることはありません。



見つからないときは訴訟を起こす


本人が見つからない場合には、滞納賃料の支払いと明け渡しを求める裁判を起こさなければなりません
夜逃げした場合には相手は行方不明ですが、相手の居場所がわからなくても「公示送達」という方法を利用して裁判を起こすことが可能です。
公示送達を利用すると相手は裁判には出席せず、反論もしないため、こちらの主張がすべて認められることになります。
具体的には、相手に対する未払い賃料の支払い命令と、物件の明け渡し命令の判決が下されます



判決が出たら強制執行をする


物件の明け渡しを認める判決が出たら、それを使って「強制執行」をする必要があります
強制執行とは、明け渡しの手続きです。
裁判所に申し立てをして執行官に現地に来てもらい、荷物を持ち出してもらうことができます。
持ち出された荷物は競売にかけられ、売却代金は申立人に支払われます。
強制執行の手続きが終わったら、あとは自分で残置物を処理して清掃します。
こうして室内を整えたら、次の入居者を募集することも可能になります



未払い家賃は連帯保証人に請求する


借主が夜逃げをすると、当然家賃は支払われません。
賃貸借契約を締結する際には連帯保証人や保証会社をつけているのが通常ですので、未払い家賃についてはそれらの人に支払ってもらいましょう
未払い家賃を連帯保証人に対して請求するなら、本人の行先を問い合わせる際に支払いを求めるのが賢明です。



夜逃げをされてしまうと、いろいろと面倒な手続きが必要になり、大変な目に遭います。
大事に至らないためには、家賃の滞納が始まって不審な動きがあったら、放置せずにすぐに対処することが大切です。
そうすることで、最終的に夜逃げにつながる被害を防ぐことになります。

最近の夜逃げは質の悪いものも多くなっています。
もし万が一夜逃げの被害に遭ってしまったら、安易に考えずきちんと手続きの段階を踏んで対処するようにしましょう。




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